久しぶりナース
3ヶ月ぶりになります。勉強サボっていたわけではありません。自分なりに勉強していました。
5月には認知症ケア専門士試験対策の講義に参加してきました。自分が把握していないことも教えてくださりとても勉強になりました。社会資源の分野は分からないことが多かったので行ってよかったですね!
もうすぐ試験です。
•権利擁護、成年後見人制度
認知症の人、知的障害者、精神障害者などの判断力不十分な人を保護し支援する制度。申し立ては4親等内の親族ができる。
★後見人→判断力常に欠く状態の人対象。財産管理処分できない。開始時は本人の同意は不要。
★保佐人→判断力著しく不十分な人が対象。自己の財産管理、処分には常に援助が必要。開始時は本人の同意は必ずしも必要ではない。
★補助人→判断力不十分な人が対象。財産管理、処分するには援助が必要。開始時は本人の申し立てが必要、同意が必要。
この制度は判断力か低下してからでないと開始できない。
•任意後見人制度
対象は判断能力がある人が対象。
公証人役場にて公正証書にて契約。
判断能力が低下した場合家庭裁判所にて任意後見人を監督する任意監督後見人を選任。
任意後見人契約開始には本人の申し立て及び同意が必要。
※実際の介護、事実行為は職務外
※医療行為の同意はできない
こちらの制度は将来判断力が低下した場合に備えて誰かに後見人を決めておき契約しておく制度。実際に判断力が低下した場合は家庭裁判所に申し立ててから始まる。
覚えることがたくさんです。